令和2年分の確定申告の注意点③ ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除の見直し
今回は確定申告の注意点の第3弾です。
令和2年度からは新たにひとり親控除が導入されました。
まずは、ひとり親控除の概要をおさらいしましょう。
【ひとり親控除の創設】
納税者本人が、ひとり親(現に婚姻していない人、または、配偶者の生死が不明な人)である場合、次の要件を満たすときは、35万円の所得控除を受けることができるようになりました。
①総所得金額が48万円以下で、その納税者本人と生計を一にする子がいること
②納税者本人の合計所得金額が500万円以下であること
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(住民票が未届けの夫または妻の記載により判断)がいないこと
【寡婦控除の見直し】
寡婦の要件が見直され、ひとり親に該当しない寡婦が対象とされることとなりました。
下記の要件を満たした場合には、寡婦控除として27万円の控除を受けることができます。
①夫と離婚した後婚姻をしていない人のうち、次のすべての要件を満たす人
・扶養親族がいること
・納税者本人の合計所得金額が500万円以下であること
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
②夫と死別した後離婚をしていない人、または、夫の生死の不明な人のうち、次のすべての要件を満たす人
・納税者本人の合計所得金額が500万円以下であること
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
以上、3回にわたって令和2年分の確定申告からの変更点を見てきました。
これらのほかにも様々な改正点が令和2年分は多いので、くれぐれも申告の際は注意したいですね。