大阪府営業時間短縮協力金について

大阪府では、緊急事態宣言が3月1日より解除されました。
この期間、営業自粛を余儀なくされた飲食店等は多かったと思います。

大阪府では、緊急事態宣言が発令されたことを受けて、令和3年1月14日~2月7日まで、営業時間短縮要請に協力された飲食店等を対象に要件を満たせば、協力金が支給されます(大阪府営業時間協力金(第1期))。
さらに、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、令和3年2月8日~2月28日までについても、要件を満たせば協力金が支給されることとされました(大阪府営業時間短縮協力金(第2期))。

対象となるかどうかは、フローチャートも活用して確認しましょう。
(フローチャートは、第2期より抜粋)

(出所)大阪府HP

対象となる施設(店舗)は、下記も参照ください。

(出所)大阪府HP

なお、協力金の不正受給は犯罪ですので、くれぐれもご注意ください。

【支給額】
1店舗1日あたり6万円

【申請受付期間】
第1期:令和3年2月8日(月)~3月22日(月)
第2期:令和3年3月8日(月)~4月19日(月)

申請方法等の詳細は、大阪府のHPを必ず確認するようにしましょう。
大阪府営業時間短縮協力金(第1期)はこちら

大阪府営業時間短縮協力金(第2期)はこちら

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