令和2年分の確定申告の注意点② 給与所得控除・青色申告特別控除の見直し
令和2年分の確定申告の注意点について、前回に引き続き、第2弾です。
今回は、給与所得者と事業所得者のうち青色申告をする方向けの、所得控除の見直しを見ていきます。
まず、給与所得控除に関する改正を振り返りましょう。
【給与所得控除の見直し】
令和2年分からは、給与高所得控除額が一律10万円引き下げられることとなりました。
また、その上限額が適用される給与等の収入金額が、従来の1,000万円から、850万円に引き下げられ、
その控除の上限額も、従来の220万円から、195万円に引き下げられることとされました。
給与の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |
令和元年分まで | 令和2年分以降 | |
162万円5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万円5,000円超 180万円以下 | (A)×40% | (A)×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | (A)×30%+18万円 | (A)×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | (A)×20%+54万円 | (A)×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | (A)×10%+120万円 | (A)×10%+110万円 |
850万円超 1,0000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
次に、青色申告をする方向けの改正です。
【青色申告特別控除の見直し】
事業所得者のうち、青色申告を行っている方にはおなじみですが、青色申告特別控除の制度は、従来、最大65万円の所得控除ができました。
しかし、令和2年分以降は、その控除額が10万円引き下げられ、最大で55万円の所得控除となりました。
ただし、e-Taxによる電子申告、または、電子帳簿の保存のいずれかを行う場合には、最大で65万円の所得控除を受けることができます。
以上の改正も踏まえて、確定申告がまだの方はお早めに申告・納付を行いましょう。